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相続チェックリスト

 相続チェックリスト

Matsuoka Kaikei

July 08, 2024
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  1. 相 続 税 対 策 チェックリスト 生命保険金等の非課税 法定相続人の数×500万円まで 退職手当金等の非課税 法定相続人の数×500万円まで

    生前に墓地や仏壇等を購入 永代供養料を支払う 家族の生活費や教育費を必要な 都度負担する 特定障害者扶養信託契約の非課税 特 別 障 害 者 6,000万円まで 一定の障害者 3,000万円まで 住宅取得等資金の非課税 500万円~1,000万円まで 教育資金の一括贈与の非課税 1,500万円まで 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税 1,000万円まで 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与) 2,000万円まで 家族が欲しいもの、やりたいことを生前に支出。 ・自宅や賃貸用物件等のリフォームや修繕 ・土地の測量、分筆、境界線の確定等 ・家族旅行(思い出作り) ・自宅や車の購入 ・寄付 財産を相続する人への生前贈与 相続税の限界税率より低い贈与 税の実効税率で贈与する 財産を相続する人以外(子の配偶 者や孫等)への生前贈与 被相続人対象者の居住の用に供 されていた宅地等か 相続時精算課税制度 2,500万円まで贈与税がかからない 収益性の高い古い賃貸建物や将来株価 が上がる同族会社の株式等は生前に子 や法人に移転 二世帯住宅の場合、区分所有建物 ではないか 親と同居したり、家なき子の適用 要件に合致するか 青空駐車場にアスファルト等の駐車場設 備を整備する 特定の宅地にこの特例を適用すること に他の宅地取得者が同意でき、未分割 にならないか 限度面積超の宅地を路線価の高い地域に 組み替えることで特例の適用額が増える ※相続人のみ非課税。 相続人以外の場合課税・生前贈与加算・2割加算の対象 ※生命保険金と同様の注意が必要。 小規模企業共済の場合、受取人順位の確認 ※管理残額の課税は契約年による。 金融機関に都度手続きが必要。 ※手続き費用・小規模宅地等の特例・配偶者軽減など要検討 ※管理残額の課税は契約年による。金融機関に都度手続きが必要。 ※7年以内は生前贈与加算の対象になる ※7年以内の生前贈与加算の対象外にできる 遺贈等がある場合は対象 ※1:一度選択すると撤回できない 将来的に財産価値が上がっていくものは有利 ※2:子や孫への生前贈与を年110万円以下で、 実行する場合は相続時精算課税が有利 ※老人ホームの特例有り 相続対策なら! 税理士法人 ▼HPはコチラ 非 課 税 財 産 生 前 贈 与 小規模宅地の特例
  2. 養子縁組をする 孫や、甥姪など、代飛ばしの相続の検討 遺産が未分割の場合、配偶者であっても 法定相続分の相続税の納税が必要 障害者控除の適用ができるか ※障害者が財産を相続しないと控除不可 配偶者居住権の検討 ※1次2次合計の相続税が有利になる場合有り 不動産投資の検討 ※相続税の計算上の不動産評価額が有利

    路線価の高い地域・容積率が高い地域に 組み替えることで圧縮効果大 地籍規模の大きな宅地(規模格差補正)の 適用要件・評価単位の確認 同族会社に対する貸付金や未収入金も相続財産 同族会社が3期連続赤字が続いていないか ※評価額が高くなる可能性大 同族会社が株式等保有特定会社や、 土地保有特定会社ではないか 生命保険金や退職手当金の受取人の確認 (子供世代の納税資金の確保) 同族会社からの弔慰金の支給 (最終月額報酬×6か月) 農地の納税猶予の適用要件の確認・検討 非上場株式の納税猶予の適用要件の確認・検討 物納は延納によっても納税が困難な場合のみ (R4年物納許可:54件) 戸籍での相続人の確認 公正証書遺言の作成 養子縁組をする(遺留分対策) 配偶者居住権の設定 生前に親族とどのような遺産分けをするかの 話し合いができているか 本人名義・家族名義の預金の整理、 生前の入出金の確認 名義預金の有無の確認・整理 本人が契約者でない保険でもその人 が負担している保険契約がないか 贈与を立証する通帳の履歴や書類があるか 家財道具の価値の確認 同族会社の財産に簿外の財産がないか (借地権、保険・共済契約、即時償却資産) ※基礎控除額・非課税枠が増え、相続税の税率構造が 緩和される。甥や姪を養子にする場合は相続人の数 が減る場合有り。 ※相続をきっかけに知らない親族がいたケースあり ※1次2次の相続税や特例の適用を考慮 遺留分に注意 納税資金の把握 相続対策なら! 税理士法人 ▼HPはコチラ 税額計算・財産評価 納 税 資 金 対 策 争 族 対 策 6 税 務 署 対 策 7