資金決済法に関する表示
1. 発行者
Amazon Gift Cards Japan合同会社
2. 利用規約
Amazonギフトカード細則
3. 利用者資金の保全方法
資金決済法14条1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別
発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号または名称
ドイツ銀行東京支店
4. 無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
当社は、無権限取引※により発生した損失を原則として補償しません。ただし、個別の事情に鑑み、例外として、該当するギフトカードの額面額を上限として、お客様の損失を補償することがあります。
※無権限取引は、利用者の意思に反する不正な利用や、真の権利者の意思に反する不正なチャージをいいます。
5. 補償に関する連絡先
カスタマーサービス
6. 不正取引の公表基準
当社は、上記の不正利用が発生した場合について、当該不正利用の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。